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トヨタ自動車株式会社が発行予定のAA型種類株式の情報を更新!

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過日、『トヨタ自動車株式会社がAA型種類株式発行』でAA型種類株式の概要を記載させて頂きましたが、トヨタ自動車株式会社の定時株主総会の日時も決定し、為替(米ドル/日本円)も124円台に入ったため、前回の内容を更新(追記)させて頂きます。

トヨタ自動車株式会社の定時株主総会は、2015年(平成27年)6月16日(火)午前10時より開催予定で、『第7号議案「種類株式発行に係る定款一部変更および募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件」』で決議を行う予定です。
詳細は、トヨタ自動車株式会社ホームページに掲載されている、第111回定時株主総会の『召集ご通知』をご参照ください。

これから、記載する内容は、トヨタ自動車株式会社のホームページに掲載されている、以下の資料から抜粋、および、自分なりに解釈したもの記載した内容であるため、詳細は以下の資料をご参照ください。

AA型種類株式発行の目的および理由

自動車事業は、製品の企画開発から製造・販売に至るまでの一貫したバリューチェーンから成り、長期のサイクルで循環しています。トヨタ自動車株式会社(以下、「当社」と記載します。)はこの事業サイクルをベースとした投資・償却・利益に係わる計画を策定していますが、投資の成果が当社の業績に寄与するまでには相当の時間を要します。

新たな成長フェーズを創出していくにあたり、これまで以上に中長期の視点は欠かせないものであると認識するに至りました。

その結果、次世代技術のための研究開発資金の調達にあたっては、研究開発投資が当社の業績に寄与するまでの期間と、株主の皆様に当社へ投資していただく期間とをできるだけ合わせることが望ましいと判断し、中長期の保有を前提とした議決権のある譲渡制限付種類株式として、AA型種類株式を発行することといたしました。

AA型種類株式の商品性

  • 中長期で投資していただける投資家の方々のスタイルに合わせた設計としております。
  • ・AA型種類株式には議決権が付与されており、普通株主の皆様と同様に議決権を行使することができ、また株主としてのその他の権利を行使することができます。
  • ・AA型種類株式を普通株式に転換することができます。
     ただし、発行から概ね5年程度の間、普通株式への転換ができません。
  • ・発行価格は、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の終値に対して120%以上の水準で決定される予定であり、かつ、AA型種類株式の発行後に、発行株式と同数程度の普通株式の自己株式取得を行うため、普通株主の皆様に対する種類株式発行による希薄化の影響に配慮しております。
  • ・各期の配当は、5年目まで段階的に増加していく仕組み。
    5年目まで段階的に増加していく仕組みは、発行価格に対し、1年目0.5%、2年目1.0%、3年目1.5%、4年目2.0%、5年目2.5%、6年目以降も2.5%が配当として出されることになっています。
  • ・AA型種類株式は譲渡制限が付されており、5年程度を経過する日以降の普通株式への転換請求が可能となる期間中、AA型種類株主は当社に対し金銭と引き換えにAA型種類株式の取得請求をすることができるようにしております。
    譲渡する場合には、当社取締役会の承認が必要ですが、例外として、公開買付けの応募・相続等があります。
  • ・(第1回~第5回)AA型種類株式全体の発行株式数は、最大でも、発行済株式総数の5%未満である1億5,000 万株に定めております。
  • ・発行は、原則として1年に一度を超えない頻度とする予定です。
  • 第1回AA型種類株式の発行可能種類株式総数5,000 万株の範囲内であり、5,000 億円を発行予定額の上限とする。
  • ・第1回AA型種類株式は、非上場とする。
  • 当社は、第1回AA型種類株式の発行後、発行決議で定める期間を経過し、さらに、取締役会の決議で別に定める取得日が到来したときは、基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、第1回AA型種類株式の全部を取得することができる。
上記内容をイメージにすると、以下になると思います。 上記イメージ図の「①発行価格より普通株式の株価が上がっている場合」は、株式に転換し、市場にて売却すると、普通株式を売却した代金と発行価格との差が益金として得られると思います。(ただし、手数料等は考慮しておりませんので、実際は、売却する証券会社等の手数料等をご考慮ください)
「②発行価格より普通株式の株価が下がっている場合」は、そのまま、AA型種類株を持ち続けることも可能ですし、取得請求を行い、基準価額相当額の金銭と引き換えることも出来ます。
(『換金は、金銭対価の取得請求権の行使手続きが必要となりますが、当社に自己株式取得の財源が不足し、応じられない場合があります。』との注意書きあり) ただし、①、②のケースであっても、トヨタ自動車株式会社による金銭対価の取得条項がありますので、トヨタ自動車株式会社が基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、第1回AA型種類株式の全部を取得する可能性もあります。

『基準価額』とは、「第1回AA型種類株式1株につき、発行価格として定める金額(ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、累積未払配当金の額(ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)および経過配当金相当額(以下に定義する。)の合計額を加えた額」とされています。
※太字の部分のみ読みますと、読みやすくなります。

経過配当金相当額』は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回AA型配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額をいう。
ただし、分配日の属する事業年度において第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対して第1回AA型中間配当金を支払ったときは、その額(ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を控除した額とする。

前述した内容の、各請求できる期間、回数については、以下のようになっています。
【株主による普通株式転換請求の期間】
発行後概ね5年程度を経過する日から開始し、請求ですることができる日は年に2回。
【株主による金銭対価の取得請求権】
発行後概ね5年程度を経過する日から開始し、請求をすることができる日は年に4回。
【会社による金銭対価の取得条項】
発行後概ね5年程度とし、当社が本項に定める取得をすることができる日は、年に1回。

以上、前回より情報を更新させて頂きましたが、当該コンテンツは、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず、トヨタ自動車株式会社が作成する発行登録目論見書、発行登録追補目論見書(作成された場合)およびそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、みなさまのご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いするとともに、みなさまの自己責任でお願い致します。
当然、投資をするわけですから、リスクは存在します。

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