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トヨタAA型種類株式の税金について!

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みなさま、トヨタAA型種類株式の税金に関し調査してみました。
あくまで、これから記載する内容は、個人的に調査した結果の所感ですので、実際の内容については、一般募集する取扱い証券会社(引受会社は野村証券)にお問い合わせください。

トヨタAA型種類株式の税金を調査するにあたり、種類株式の税金を色々と調査してみましたが、今回の場合、種類株式の類型別に考えていく必要は無いと個人的に判断し、トヨタAA型種類株式の以下に記載する特徴から税制を考えました。

トヨタAA型種類株式の特徴

  • ① 非上場
  • ② 剰余金にて配当金を支払う。(剰余金が無い場合は、翌期に累積される。)
  • ③ 株主による普通株式転請求権がある。
  • ④ 株主による金銭対価の取得請求権がある。
  • ⑤ 会社(トヨタ)による金銭対価の取得請求権がある。

特定口座への受け入れについて

トヨタAA型種類株式は非上場株式ですので、特定口座への受け入れは出来ないと思われます。(普通株式への転換後については、後述します。)

配当金について

まず、配当所得について説明します。
配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、非上場株式の場合、年間10万円以下の場合、確定申告不要制度を選択することもできます。

『確定申告不要制度について』
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。
非上場株式の確定申告不要制度は、1回に支払いを受けるべき配当等の額が以下で計算された金額以下である場合は、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12
(注)配当計算期間が1年を超える場合には、12か月として計算します。また、配当計算期間に1か月に満たない端数がある場合には、1か月として計算します。

トヨタAA型種類株式の配当は、以下になると思われます。
  • ・非上場株式ですので、配当金を特定口座にて損益通算することは出来ないと思われます。
  • ・非上場株式の配当金に係る税金は、20.42%の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されると思われます。
    (住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した場合でも、他の所得と総合課税されますので、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。)
ただし、10万円を超える配当金の場合、確定申告不要制度が利用できませんので、総合課税になるのではないかと思われます。

トヨタAA型種類株式での譲渡

特徴で記載した④と⑤のケースになり、国税庁のホームページに以下のように記載されています。
『個人が株式をその発行会社に譲渡(金融商品取引所の開設する市場における取引を除きます。)して、発行会社から対価として金銭その他の資産の交付を受けた場合、その交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされて所得税が課税されます。』
しかし、今回のトヨタAA型種類株式の場合、譲渡における受け取る金額は、基準価額(発行価格+累積未払配当金+経過配当金)となっていますので、譲渡における益金額は以下になります。
益金額 = 基準価額 - 発行価格 = 累積未払配当金 + 経過配当金
※基準価額 = 発行価格 + 累積未払配当金 + 経過配当金

従って、譲渡による税金としては、『累積未払配当金 + 経過配当金』の部分が配当所得として扱われ、前述した配当金の内容になるのではないかと思われます。

10万円以下の益金額であれば、『累積未払配当金 + 経過配当金』の20.42%(所得税および復興特別所得税)、10万円を超える場合は総合課税扱いとなると思われます。

トヨタAA型種類株式を普通株式に転換して譲渡

特徴で記載した③のケースになります。
ここでの主眼としては、普通株式に転換するため、普通株式の取得価格をどう算出するかです。
当該内容については、日本証券業協会のホームページにある「平成26年度改正対応版 証券税制ガイド」に、以下のように記載されています。
『会社法によっていろいろな種類株式の発行が可能になりましたが、そのうちの一つに取得請求権付株式があります。
取得請求権付株式は、株主が会社に対して株式の取得を請求できる株式で、その対価は、現金のほか、別の種類株式、社債、新株予約権付社債等とされています。 取得請求権付株式の権利行使によって旧株を譲渡し、その対価として別の株式のみが交付された場合、その時点での課税は繰り延べられ、その取得した株式の取得価額は旧株の取得価額を引き継ぐことになります。』

上記より、取得価格は、トヨタAA型種類株式の発行価格になるのではないかと思われます。
従って、税金計算においては「転換した普通株式を市場にて売却した価格 - 発行価格」が譲渡損益になり、益が出た場合は、譲渡益に対し、所得税15.315%、住民税5%が徴収されるのではないかと思われます。
また、売却時は上場株式(普通株式)ですので、確定申告により、他の上場株式と損益通算は可能と思われます。
しかし、転換社債(CB)やライツイッシューと異なり、転換前のものが特定口座で管理されていませんので、特定口座にて損益通算できるかは判断できず、取扱い証券会社の取扱い要綱をみたいと思っています。

転換時を普通株式の購入として解釈してもらえれば、特定口座で管理可能ではないかと思うのですが、、、

やはり、確定申告等は手間が掛かりますので、特定口座で管理して欲しいものです。

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