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マイナンバーについてご存知ですか?5

マイナンバー(社会保障・税番号制度)についてご存知ですか?5

平成28年1月から各種場面で必要となります!また、マイナンバーは一生使うものです!
今回はマイナンバーの保管(破棄)にも制限があることをお話しします。

マイナンバーの保管

マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報は、法律で限定的に明記された場合を除き、保管してはならないとされており、法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
また、マイナンバーが記載された書類等のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管することとなります。
例えば、雇用契約等の継続的な関係にある場合に、従業員等から提供を受けたマイナンバーを給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、特定個人情報を継続的に保管できると解されます。

マイナンバーの破棄

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令で定められた保存期間を経過した場合、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
なお、マイナンバーの部分を復元できない程度にマスキング(※)又は削除した上で他の情報の保管を継続することは可能です。
このように、マイナンバーの保管(廃棄)には制限があり、廃棄又は削除を前提として、紙の書類であれば廃棄が容易になるように年限別に管理することなどや、システムであれば、不要となったマイナンバーを削除するための仕組みを構築することなどが望ましいと考えられます。


上述したように、金融機関の口座開設時等にマイナンバーを提示し、金融機関に保管されますが、口座を解約した時には、当該金融機関はマイナンバーを破棄又は削除することが義務付けられていますので、特に口座解約時には注意しましょう。 また、お勤めの会社にマイナンバーを提示した後に、転職等の理由により退職する場合も同様となります。


※マスキング(masking)
「覆い隠すこと」、「包み込むこと」などの意味を持つ英単語ですが、今回のお話しでは、マイナンバーを削除はしないが、見せないようにデータを加工し、復元も出来ないようにすることです。

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