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マイナンバーについてご存知ですか?4

マイナンバー(社会保障・税番号制度)についてご存知ですか?4

平成28年1月から各種場面で必要となります!また、マイナンバーは一生使うものです!
今回は「民間企業におけるマイナンバーの利用場面」についてです。

民間事業者も税や社会保険の手続きで、マイナンバーを取り扱いますので、勤務先の会社等からマイナンバーの提示を求められ時に驚かないよう、今から記載する内容に関し、覚えて頂けたら幸いです。

マイナンバーの利用場面

平成28年1月以降、民間事業者が行政機関に提出する、源泉徴収票や支払調書等にマイナンバーを記載する必要があります。 そこで、勤務先の会社含め、証券会社や保険会社等、配当金・保険金等の支払調書の作成事務等を行っている金融機関からも提示を求められるようになります。

従って、1回目の内容にも記載しましたが、給与の支払いを受ける方や、金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社・保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

民間事業者もマイナンバーを取り扱うにあたりガイドラインが出ていますが、金融機関においては別冊でガイドラインが特定個人情報保護委員会より平成26年12月11日に「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」として出ています。

詳細については、こちらをご参照ください。

「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」(特定個人情報保護委員会のホームページに掲載)

ガイドラインに記載されている「個人番号の原則的な取扱い」

ガイドラインに記載されている金融機関における「個人番号の原則的な取扱い」は以下の通りです。

金融機関が金融業務に関連して個人番号を利用するのは、主として、支払調書等に顧客の個人番号を記載して税務署長に提出する場合である(個人番号関係事務)。金融機関は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、例外として認められる場合を除き、これらの事務以外で個人番号を利用してはならない。

ここで記載されている「例外として認められる場合」は、以下のケースが挙げられます。

  • ・金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合
  • ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合

まとめ

民間事業者における利用場面についてご理解頂けましたでしょうか?

マイナンバーは法令で定められた範囲でしか利用が認められていませんので、今回記載した以外の民間事業者および利用範囲外の目的でマイナンバーの提示を求められた場合は、ご注意ください。 みなさまが、マイナンバーの提示を求められた場合には、まず何に利用するのかを質問し、きちんとした回答が得られない場合には、提示をするのは止めたほうが無難かもしれません。 仮に、取扱い可能な民間事業者の担当者が適切な回答が出来ない場合、社員の教育がしっかりしていない事業者とも考えられるため、そのようなところに、大事なマイナンバーを提示するのは、いかがなものかと思われます。

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