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銀行の実態

銀行の実態

銀行とは、個人や企業から預金を集めて、それを企業や個人に融資をする金融機関です。銀行の特徴は、預金を集める機能を持っているところにあります。銀行は営業基盤の違いから、都銀、地銀、信託銀行などに分けられます。都銀の営業規模は全国的であるのに対して、地銀の営業基盤は一地方に限定されています。信託銀行は、顧客の財産管理の代行を主要業務とする銀行で、小口で集めた資金を長期に貸付ける金銭信託で知られています。
銀行は、お金の貸し手である預金者と、借り手である企業との間に入って金融を仲介する間接金融の担い手です。

  • 預金(受信業務)・・・ 預金者の資産を管理・保管する業務
  • 貸付(与信業務)・・・ 企業や個人に資金を貸し出す業務
  • 為替(決済業務)・・・ 振込や送金で債権や債務の決済を行う業務

上記の固有業務のほかに銀行法で定められている付随業務、銀行法に定めのないものを周辺業務があります。

銀行の業態

都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、その他銀行等に分類されています。

  • 都市銀行
    株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行
  • 信託銀行
    三井住友信託銀行株式会社、オリックス銀行株式会社等
  • 地方銀行
    スルガ銀行株式会社、株式会社横浜銀行等
  • 第二地方銀行
    株式会社東京スター銀行、株式会社北洋銀行等
  • その他銀行
    住信SBIネット銀行株式会社、株式会社セブン銀行、ソニー銀行株式会社等

商品

  • 預金(普通預金、定期預金、総合口座、当座預金、貯蓄預金、大口定期預金、積立定期預金等があります。)
  • ローン(住宅ローン、カードローン、カーローン、教育ローン、多目的ローン等があります。)
  • 個人向け国債
  • 投資信託
  • 海外送金

また、銀行の中には、公営競技(JRA、ボートレース等)、BIG・toto、宝くじ等が購入できるサービスを提供している銀行もあります。

破たんした場合

万が一銀行(金融機関)が破綻した場合に、預金保険で保護される預金などの額は以下のとおりです。 「当座預金」、「利息のつかない普通預金」など決済用預金(①決済サービスを提供できる、②預金者が払い戻しをいつでも請求できる、③利息がつかないという三つの要件を満たしている預金)に該当するものは、全額保護されます。 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)などは、1金融機関ごとに合算して、 預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 対象金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行です。 なお、国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店は対象になりません。

健全性を見抜くには

銀行が健全であるかどうかの指標として、自己資本比率をチェックすることと言われています。  理由として、銀行経営の健全性を促すため、自己資本比率という客観的な基準を用いて、その水準に応じて金融庁が必要な是正措置を発動するためです。  また、多額の貸出金の回収ができないというような場合には、自己資本を取り崩して処理をする可能性があり、損失に対しても、その期の利益ではカバーできない場合、自己資本を減らして対応することもあります。 従って、そういった場合に自己資本比率が減少するため自己資本比率のチェックは重要です。

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