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マイナンバーについてご存知ですか?3

マイナンバー(社会保障・税番号制度)についてご存知ですか?3

平成28年1月から各種場面で必要となります!また、マイナンバーは一生使うものです!
今回は、マイナンバーの利用範囲です。

マイナンバーの利用範囲は番号法第9条にて定められています。

社会保証分野

  • 年金分野

    年金の資格を取得・確認、かつ、給付を受ける際に利用。

    • ・国民年金法、厚生年金保険法においての年金である給付の支給に関する事務
    • ・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法においての年金である給付の支給に関する事務
    • ・確定給付企業年金法、確定拠出年金法においての給付の支給に関する事務
    • ・独立行政法人農業者年金基金法においての農業者年金事業の給付の支給に関する事務

    などがあります。

  • 労働分野

    雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。

    • ・雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
    • ・労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務

    などがあります。

  • 福祉・医療・その他分野

    医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

    • ・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
    • ・母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
    • ・障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
    • ・特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
    • ・生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
    • ・介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
    • ・健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
    • ・独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
    • ・公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務

    などがあります。

税分野

  • 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

災害対策分野

  • ・被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
  • ・被災者台帳の作成に関する事務に利用。

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用


参考までに、番号法第9条は以下の内容になっています。

第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項から第三項まで、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第九項、第十三項若しくは第十五項、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第二項若しくは第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

4 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

別表第一(第九条関係)

十六 都道府県知事又は市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

十七 国税庁長官

地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十九 都道府県知事

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

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