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自転車を対象にした道路交通法が改正!

自転車を対象にした道路交通法が改正!

みなさま、2015年6月1日より自転車の運転による交通の危険を防止するための道路交通法が施行されているのはご存知でしたか?

内容としては、「一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。」ですが、公安委員会の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金があるようです。

一定な危険な行為は以下の14項目となっています。
  • 1.信号無視
  • 2.遮断踏切立入り
  • 3.指定場所一時不停止等
  • 4.歩道通行時の通行方法違反
  • 5.制御装置(ブレーク)不良自転車運転
  • 6.酒酔い運転
  • 7.通行禁止違反
  • 8.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 9.通行区分違反
  • 10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 11.交差点安全進行義務違反等
  • 12.交差点優先車妨害等
  • 13.環状交差点での安全進行義務違反等
  • 14.安全運転義務違反

上記の安全運転義務違反は、イヤホンで音楽を聞きながらの運転、スマートフォンなどを操作しながらの運転等が該当するとのことですので、お心当たりの方も多いと思いますので、ご注意ください。
また、講習は3時間であり、講習費用として5,700円徴収されるようです。

自転車に乗る方も多いと思いますので、上記内容にはご注意ください。
また、ご家族の方に教えた方が良いと思います。
みなさま、自転車でも安全運転を!

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