平成28年1月1日からの税制改正はご存知ですか?
平成28年1月1日からの税制改正はご存知ですか?
2016年(平成28年)1月1日より、債券、公社債投信の課税方式が変更されます。
2015年(平成27年)12月31日までは、国内債券、外国債券(世界銀行等の円建外債は除く)の利子は源泉分離課税、売却損益(新株予約権付社債、および、外国債券の割引債は除く)は非課税、償還損益(割引債券は除く)は雑所得(総合課税)でしたが、2016年(平成28年)1月1日より、特定公社債等(※)は、利子、売却損益、償還損益は申告分離課税となります。
※特定公社債等
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などを指し、これに、公募公社債投資信託等を加えたものが、特定公社債等と言われます。
また、特定公社債等とは別に、一般公社債があり、その内容は「特定公社債以外の公社債」、「私募公社債投資信託等の受益権」、「証券投資信託以外の私募投資信託の受益権」、「特定目的信託の社債的受益権で私募のもの」となります。
みなさまの身近な話しで言いますと、債券・公社債投信が特定口座(源泉徴収あり口座)で、株式等と損益通算が出来るようになります。
どのような商品が対象かと言いますと、個人向け国債等の債券、および、MRF、MMF、外貨建MMF、公社債投信1月号~12月号です。
今後、前述した対象商品をお持ちのみなさまには、各証券会社から事前通知書が送付され、2016年1月1日に一般口座(特定口座をお持ちでも、保有残としては一般口座です)から特定口座に入庫して良いかどうか聞いてくると思われます。
ただし、事前通知書をみなさまに送るかどうかは、法令では定められていませんので、各証券会社の対応次第になります。
(当サイトは、各証券会社の新着情報を一括で確認できますので、ご利用頂ければと思います。)
従いまして、現在、債券、あるいは、公社債投資信託しか投資していないので、一般口座で良いと思われている方は、これを機会に特定口座(源泉徴収あり口座)にする検討をされても良いのではと思います。
各証券会社は2016年1月1日に、一括でお客様の対象商品残高を一般口座から特定口座へ入庫する処理を行うと思われますが、特定口座へ入庫するためには、証券会社でお客様の残高に対する取得価格を算出しなければなりません。しかし、お持ちの商品が他社からの移管により入庫されているような場合には、証券会社は取得価格が計算で出来ないため、特定口座に入庫することが出来ません。
従いまして、そのような残高を保有している方は、今のうちに残高の取得価格を証明する書類を入手あるいは入手方法を確認しておいた方が良いと思います。
ただし、2016年1月1日に取得価格が算出できないため、特定口座へ入庫できない場合でも、猶予期間が設けられており、2016年1月~12月までは、取得価格を証明する書類を証券会社に提出すれば、特定口座に入庫することが出来ますので、ご安心ください。
当該税制改正には、みなさまの保有残高の状況により、メリット、デメリットがありますので、これを機会に証券税制を勉強されるのも良いのではないでしょうか。
例えばですが、債券で評価損を抱えており、かつ、株式では評価益がでている残高をお持ちの場合、2015年中は、債券の損失は株式の益金と損益通算できませんので、両残高を売却したとしても、株式の益金は課税対象になり、税金を支払うことになります。しかし、2016年からは、債券の損と株式の益金は損益通算できるようになりますので、債券の損が株式の益金と同等、あるいは、それ以上の場合、株式の益金に対し、課税対象とはなりません。
また、評価益のある債権をお持ちの場合、2015年中は売却益は非課税ですが、2016年からは申告分離課税となりますので、売却益は課税対象となります。
2015年(平成27年)12月31日までは、国内債券、外国債券(世界銀行等の円建外債は除く)の利子は源泉分離課税、売却損益(新株予約権付社債、および、外国債券の割引債は除く)は非課税、償還損益(割引債券は除く)は雑所得(総合課税)でしたが、2016年(平成28年)1月1日より、特定公社債等(※)は、利子、売却損益、償還損益は申告分離課税となります。
※特定公社債等
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などを指し、これに、公募公社債投資信託等を加えたものが、特定公社債等と言われます。
また、特定公社債等とは別に、一般公社債があり、その内容は「特定公社債以外の公社債」、「私募公社債投資信託等の受益権」、「証券投資信託以外の私募投資信託の受益権」、「特定目的信託の社債的受益権で私募のもの」となります。
みなさまの身近な話しで言いますと、債券・公社債投信が特定口座(源泉徴収あり口座)で、株式等と損益通算が出来るようになります。
どのような商品が対象かと言いますと、個人向け国債等の債券、および、MRF、MMF、外貨建MMF、公社債投信1月号~12月号です。
今後、前述した対象商品をお持ちのみなさまには、各証券会社から事前通知書が送付され、2016年1月1日に一般口座(特定口座をお持ちでも、保有残としては一般口座です)から特定口座に入庫して良いかどうか聞いてくると思われます。
ただし、事前通知書をみなさまに送るかどうかは、法令では定められていませんので、各証券会社の対応次第になります。
(当サイトは、各証券会社の新着情報を一括で確認できますので、ご利用頂ければと思います。)
従いまして、現在、債券、あるいは、公社債投資信託しか投資していないので、一般口座で良いと思われている方は、これを機会に特定口座(源泉徴収あり口座)にする検討をされても良いのではと思います。
各証券会社は2016年1月1日に、一括でお客様の対象商品残高を一般口座から特定口座へ入庫する処理を行うと思われますが、特定口座へ入庫するためには、証券会社でお客様の残高に対する取得価格を算出しなければなりません。しかし、お持ちの商品が他社からの移管により入庫されているような場合には、証券会社は取得価格が計算で出来ないため、特定口座に入庫することが出来ません。
従いまして、そのような残高を保有している方は、今のうちに残高の取得価格を証明する書類を入手あるいは入手方法を確認しておいた方が良いと思います。
ただし、2016年1月1日に取得価格が算出できないため、特定口座へ入庫できない場合でも、猶予期間が設けられており、2016年1月~12月までは、取得価格を証明する書類を証券会社に提出すれば、特定口座に入庫することが出来ますので、ご安心ください。
当該税制改正には、みなさまの保有残高の状況により、メリット、デメリットがありますので、これを機会に証券税制を勉強されるのも良いのではないでしょうか。
例えばですが、債券で評価損を抱えており、かつ、株式では評価益がでている残高をお持ちの場合、2015年中は、債券の損失は株式の益金と損益通算できませんので、両残高を売却したとしても、株式の益金は課税対象になり、税金を支払うことになります。しかし、2016年からは、債券の損と株式の益金は損益通算できるようになりますので、債券の損が株式の益金と同等、あるいは、それ以上の場合、株式の益金に対し、課税対象とはなりません。
また、評価益のある債権をお持ちの場合、2015年中は売却益は非課税ですが、2016年からは申告分離課税となりますので、売却益は課税対象となります。