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キャンペーンの裏側

キャンペーンの裏側

今回はキャンペーンの裏側についてのお話しです。
どこの企業もキャンペーンを行っていますが、実はキャンペーンを行うにあたり、法律で定められている範囲で行っていることはご存知でしたか?
この法律は「不当景品類及び不当表示防止法」であり、よく「景表法(景品表示法)」と呼ばれています。
この景表法を知ることで、法律を逸脱したキャンペーンに応募することなく、楽しいキャンペーン生活を送ることが出来ると思います。
景表法の目的は「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」と記載されています。
今回は、当サイトと関係の深いキャンペーンに関する「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する」部分について記載します。
まずは、堅い話しですが、キャンペーンの内容については、景表法の第三条で以下のように記載されています。

(景品類の制限及び禁止)

  • 第三条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
法令の記載ですので分かりにくいかもしれませんが、「景品類の価額の最高額若しくは総額」に着目しましょう。
みなさまもキャンペーンであれば高額の景品が欲しいと思うのは当然ですが(私もそう思います)、キャンペーンの金額には制限があるのです。また、キャンペーンの方式により金額も変わってきます。では、どのような方式で制限になっているかを、以下に記載します。

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。 以下の例が挙げられます。
  • ・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • ・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • ・競技、遊技等の優劣により提供
など。この懸賞の制限は以下の通りです。
懸賞による取引金額一般懸賞における景品類の限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

共同懸賞

商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供することです。以下の例が挙げられます。
  • ・中元・歳末セール等の時期に、商店街 (これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • ・「電気まつり」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施
  • ・一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
など。この懸賞の制限は以下の通りです。
共同懸賞における景品類の限度額
最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞にかかわる売上予定総額の3%

総付景品

懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供することです。以下の例が挙げられます。
  • ・商品・サービスの購入者全員に提供
  • ・来店者全員に提供
  • ・申込み又は入店の先着順に提供
など。この懸賞の制限は以下の通りです。
総付景品の限度額
取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2
ただし、次のようなものについては、景品規制に適用されません。
  • ・商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品
  • ・見本及び宣伝用の物品
  • ・自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品

オープン懸賞

商品・サービスを買ったり、利用したりすることなく、誰でも応募できる懸賞です。新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し応募させるもので、誰でも応募できるものです。このような企画には、景品規制は適用されません。
※オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
オープン懸賞が提供できる金品等の最高額
上限なし
次のような店舗に懸賞への応募用紙を設置すると、オープン懸賞とは認められません。
  • ・懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗
  • ・懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗
  • ・自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念なとで提供される記念品
  • ・その店舗への入店者の大部分が懸賞を実施するメーカーの商品の取引相手となる店舗(例えば、元売業者とガソリンスタンド)
以上がキャンペーンの種類およびそれに対する制限となっています。

みなさまが注目されるキャンペーンがこの内容に沿って正しく運営されているかチェックして頂き、逸脱しているキャンペーンがあった場合、そのキャンペーンに応募することはご注意ください。
なぜなら、そのキャンペーンは法令を無視、あるいは、法令を知らないで行っていますので、もしかすると、みなさまの個人情報の取得(収集)が目的で行われているかもしれません。
法令を遵守しているキャンペーンであれば、最低限の知識を有していますので、安心は出来ますが、そうでない場合、そのキャンペーンに応募して良いかと言うと疑問が生じます。

みなさま、今回位のことを心に留めて頂き、楽しいキャンペーン生活を送って頂ければと思います。

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