トップ > 情報ブログ > ジュニアNISAについてご存知ですか?

ジュニアNISAについてご存知ですか?

ジュニアNISAについてご存知ですか?

本ブログで各種情報を記載させて頂いておりますが、2016年は大きな制度変更(マイナンバー制度、金融一体課税)が目白押しです。
今回のジュニアNISAも同様で2016年1月から申し込みが開始され、2016年4月より当該口座にて投資が可能となります。
従いまして、みなさま、お忙しい中、大変だとは思いますが、頭の片隅にでも、当該内容を留めて頂ければと思います。

ジュニアNISAの仕組みは以下の通りです。
  • ・口座開設対象者は20歳未満の未成年。
    口座開設はマイナンバーを提出しての開設になります。(住民票の提出は不要)
    ※マイナンバーの詳細は情報ブログ一覧をご参照ください。
  • ・ジュニアNISA専用口座を開設し、そこで購入した金融商品から得られる利益が非課税となります。
  • ・対象となる主な金融商品は、上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)となっていますが、口座開設する証券会社により取扱商品は異なりますので、ご注意ください。
    口座開設前に、各証券会社の取扱商品の比較はしておいた方が良いと思われます。
  • ・ジュニアNISA口座で金融商品を購入可能な金額は年間80万円です。
  • ・原則として、親権者が未成年者のために代理して運用を行うこととなっています。
  • ・ジュニアNISA口座の非課税期間は5年間です。
    ただし、5年後にジュニアNISA口座にある金融商品は、ジュニアNISA口座の翌年の非課税枠に移すことが可能です。(ロールオーバー)
  • ・金融商品を購入できるのは2023年(平成35年)までです。
  • ・ジュニアNISAからの資金の引き出しは、口座開設者が18歳になるまで(※)出来ません。(災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しを可能とするとなっています。)
    ※18歳になるまでとは、3月31日時点で18歳である年の1月になります。
  • ・口座開設者が18歳になり、ジュニアNISAが5年経過した場合は、(成人)NISA口座へのロールオーバーが可能です。
イメージは以下の通りです。
※金融庁資料より抜粋

口座開設者が18歳になるまで資金の引き出しは出来ませんので、ジュニアNISAの場合は、継続管理勘定があり、そこにジュニアNISA口座にある残高は移され、18歳になるまで管理されることになります。
イメージは以下の通りです。
※金融庁資料より抜粋

※ジュニアNISAの名称について
2015年5月11日に日本証券業協会が、未成年者を対象として少額投資非課税制度を「ジュニアNISA」の名称としたことを正式に発表しました。

生前贈与は年間80万円までは非課税ですので、当該制度もそれにあわせて80万円となっていますので、お子様のおられる方は、当該制度を検討してみてはいかがでしょうか?

各社の新着情報はこちらからご覧いただけます。

新着情報の検索